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認定通関業者制度は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者のための制度であり、認定を受けるには過去3年以内に関税法その他の法令の規程に違反して通告処分を受けていないこと、通関業務その他輸出入に関する業務を適正かつ確実に遂行する事ができる等、税関より厳しい審査を受け、それをクリアした業者にのみ与えられる制度です。これを利用することにより通関手続の特例措置(注1)を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮等、輸出入業者に対して他の通関業者と違うさらなるサービスの提供が可能(注2)となります。
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認定通関業認定公告 |
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(注1)特例措置
@ 特例委託輸入申告
一般の輸入者においても一定の条件下において納税申告(特例申告)をする前に貨物の輸入申告(引取申告)を行うことが出来ます。その結果、貨物を早く引き取ることが出来ます。
A 特定委託輸出申告
一般の輸出者においても一定の条件下において保税蔵置場に貨物を入れる前に輸出申告をすることが出来ます。その結果、大幅なリードタイムの短縮が可能となります。
(注2)条件によりサービスが不可能な場合がございます。
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